旭川シニアサッカー連盟規約
第1章 総則
第1条 この本規約は、旭川シニアサッカー連盟(以下本連盟)規約と称する。
第2条 本連盟は、(財)北海道サッカー協会、旭川地区サッカー協会、北海道シニアサッカー連盟の指導のもとに運営する。
第3条 本連盟の事務局を旭川市に置く。
第2章 目的
第4条 本連盟は、旭川地区におけるシニアサッカーチームを総括する団体として加盟登録チーム相互の連絡調整を図り、旭川地区におけるシニア年代の健全な心身の向上と親睦を深め、生涯スポーツの普及振興を期することを目的とする。
第3章 事業
第5条 本連盟は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) ㈶日本サッカー協会主催・後援大会北海道予選の主管または共催
(2) 各年代別サッカー北海道大会予選の主催、主管または共催
(3) 旭川シニアサッカーリーグの主催
(4) 国際親善、交歓試合等の開催
(5) 道内や各地域との親睦、交歓大会等の開催
(6) 加盟クラブ、サッカーに関する情報収集及び伝達
(7) フットサルの普及活動
(8) その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること
第4章 組織
第6条 本連盟は、㈶日本サッカー協会のシニア種加盟登録のチームで組織する。
第5章 役員
第7条 本連盟に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 理 事 長 1 名
(4) 副理事長 若干名
(5) 常任理事 若干名
(6) 理 事 若干名 (各チームより推薦)
(7) 会計監事 2 名
2、本連盟に、名誉会長・名誉顧問・顧問・参与を置くことができる。
第8条 会長、副会長及び理事長は選考委員会において選出し、理事総会で審議決定する。
第9条 副理事長、常任理事は、理事総会の議を経て会長が委嘱する。
第10条 理事は各登録団体より推薦された1名及び理事総会の議を経て会長が特に必要と認めて推薦した者とし、会長が委嘱する。
第11条 会計監事は、理事総会の議を経て理事の中より選出し、会長が委嘱する。
第12条 会長は、本連盟を代表し会務を総括する。
第13条 副会長は、会長を補佐し会長が事故ある時はその職務を代行する。
2、副会長は、各担当業務を遂行する。
第14条 理事長は、全般的業務を統括する。
第15条 副理事長は、理事長を補佐し理事長が事故ある時はその職務を代行する。
2、副理事長は、各担当業務を遂行する。
第16条 事務局長は、会計業務を遂行する。
第17条 常任理事は、各担当業務を遂行する。
第18条 理事は、理事総会審議事項を決議する。
第19条 会計監事は、本連盟の会計業務を監査する。
第20条 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。
2、代理及び補充のため就任した役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3、役員は、辞任もしくは任期満了後においても後任者が就任するまで職務を行う。
4、役員は、理由無く職務を放棄または著しく怠った場合は、選考委員会で処遇を審議、復職の際には、理由を明確にしたうえとする。
第21条 会長は、理事総会の承認を得て、名誉会長を委嘱することができる。
第22条 会長は、理事総会の承認を得て、名誉顧問、顧問、参与を委嘱することができる。
第23条 副理事長は、事務局を担当し事務局長として1人選出し職務する。
第6章 会議及び運営
第24条 本連盟は、次の会議を置く。
(1) 理事総会
(2) 常任理事会
(3) 各専門委員会
第25条 理事総会は、毎年1回開催する他、次の場合開催することができる。
(1) 理事総数の2分の1の要求のあるとき。
(2) 会長が必要と認めたとき。
第26条 理事総会は、第7条の役員をもって構成し次の事項を審議決定する。
(1) 規約の改廃
(2) 役員の改選
(3) 予算及び決算の承認
(4) 事業計画
(5) 各専門委員会の委員の選出
(6) その他重要事項
第27条 理事総会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。可否同数の時は議長がこれを決定する。
2、理事総会に出席できない理事は委任状の提出により出席にかえることができる。
3、理事総会の議長は、会長が当たる。
第28条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長及び常任理事をもって構成し会長が議長となり必要により随時開催する。
2、常任理事会は次の事項を処理する。
(1) 理事総会の決定事項
(2) 理事総会より委嘱された事項の処理
(3) 緊急事項の処理
3、処理事項は全て次回の理事総会に報告し承認を得なければならない。
第7章 専門委員会
第29条 本連盟は、次の専門委員会を置く。
(1) 各年代別大会運営委員会
(2) リーグ検討委員会
(3) 広報委員会
(4) 規律・フェアプレー委員会
(5) 表彰委員会
(6) 財務処理委員会
2、必要によりその他の委員会を置くことができる。
第30条 本連盟の各専門委員会に関する規定は別に定める。
第8章 加盟登録
第31条 本連盟に加盟登録する団体は、所定の登録票に登録金を添えて毎年4月1日までに登録を完了しなければならない。
2、加盟登録を完了していない団体は、本連盟の主催する各種大会に出場することが出来ない。
第32条 加盟登録金は、毎年理事総会において定める。
第33条 登録後、その内容に変更を生じた時は、その都度速やかに本連盟に届けなければならない。
第9章 会計
第34条 本連盟の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 加盟登録金
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) 事業収入
(5) その他の収入
第35条 本連盟の会計年度は3月1日に始まり2月末日に終わる。
第10章 附則
第36条 この規約は、平成18年11月23日より施行する。